自宅での転倒事故は年々増加中!高齢入居者の為のリフォームについて

こんにちは、LivingTokyoの池田昇太です。

日本では年々と高齢化が進んでおり、一人暮らしをする高齢者も増えています。注意しておきたいのは、住宅における高齢者の転倒事故です。

年を取れば足腰は弱くなり、転倒などのリスクが高くなるもの。実際に転倒・転落により死亡する高齢者は増加傾向にあるのです。

そのような転倒事故を防ぐために、物件をリフォームしてバリアフリー化の検討をオススメします。

大家さん

バリアフリーって言ってもお金がかかるしなぁ…

それにどんな制度があるのか分からない

と悩んでいる大家さんもいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、室内・室外(共有部分)のリフォームに使用できる制度について解説します。

高齢者の転倒事故は年々増加しているため、住まいにバリアフリー・リフォームが必要

それでは、なぜ高齢者の住まいにリフォームがオススメなのでしょうか。

その理由は、高齢者による転倒事故件数が年々増えており、事故発生場所のほとんどが自宅であるためです。

消費者庁が公開する「高齢者の事故の状況について」によると、転倒・転落により死亡する高齢者の数は、平成19年で5,476名、平成28年で7,116名でした。

(出典:消費者庁|高齢者の事故の状況について)

この棒グラフを見ると、年々死亡者数が増加していることがわかります。その原因は、加齢や病気により下肢筋力が弱まることなどが挙げられるでしょう。

また、国民生活センターが公開している「医療機関ネットワーク事業からみた家庭内事故-高齢者編-」によると、65歳以上の方の事故発生場所のうち77.1%が住宅であることが分かりました。


(出典:国民生活センター|医療機関ネットワーク事業からみた家庭内事故-高齢者編-)

高齢化が進む中、今後も自宅による転倒・転落などによる死亡者数は増加していくと予想できます。そのため、独居の高齢者による転倒事故を防ぐために、住まいのバリアフリー・リフォームの需要は高まってくるでしょう。

バリアフリー・リフォームに利用できる制度を紹介!

年々増加している高齢者の転倒事故に備えるために、バリアフリーやリフォームがオススメです。

しかし、建物のバリアフリー化やリフォームにはお金が必要です。できるなら安く済ませたいと思うもの。

そこで、バリアフリーやリフォームをする際に活用できる助成金や支援制度などをご紹介します。

室内に利用できる制度は?

室内では、以下のようなリフォームが可能です。

  • トイレや玄関などにある段差の解消
  • 開閉しやすいドアの取り換え
  • 滑り止めの為に床の材質の変更
  • 立位・座位の保持に使用する手すりの取り付け

これらの中で、段差をなくすなどの工事は高額になりがちですので、5万円以内で手すりの取り付け工事などはやったほうが良いでしょう。

ここでは室内のバリアフリー・リフォームに活用できる制度を紹介します。

1,介護保険

要介護認定を受けている高齢者であれば、介護保険を利用して住宅のリフォームが可能です。

介護保険であれば、利用者の負担は原則的に1割。ただし一度のリフォームで給付される上限額は20万円です。20万円を超えた分は、全額利用者負担となるため、ご注意ください。

また、部屋のリフォームを賃借人が独断で行うことはできません。賃借人は、管理会社を通して大家さんにリフォームの許可を取る必要があるのです。

反対にもし大家さんの方で「この入居者の部屋にはリフォームが必要だ」と判断したら、入居者本人やその家族、ケアマネジャーなどに伝えてリフォームを促すことが必要と思います。

2.自治体が提供する制度を利用する

住んでいる地域の自治体によっては、「高齢者住宅改修費支援制度」「障害者住宅改造費助成制度」など 、リフォームに利用できそうな制度を提供しているところがありますので、検討してみましょう。

自治体によって支給金額や条件、提出書類などが異なりますので、利用の際は事前に自治体へお問い合わせすることをオススメします。

例えば東京都豊島区であれば、要介護・要支援状態であるかどうかにかかわらず、小規模なリフォームに発生した費用が支給されます。支給額の上限は20万円であり、利用者負担は1割から3割です。

室外(共用部分)に利用できる制度は?

建物の階段や廊下などの共有部分をリフォームして、バリアフリーにするための制度をご紹介します。

1.住宅セーフティネット制度

国土交通省が提供する「住宅セーフティネット制度」を利用すれば、建物のリフォームに発生した費用の一部が補助されます。

補助される金額は、以下のいずれか少ない方です。

  • 改修工事にかかった費用の1/3以内の額
  • 補助金上限100万円/戸

リフォームの対象となるのは、共用部分の廊下や階段などです。

また、この制度を利用するためには、「セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅)」に登録しなくてはなりません。

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

2.自治体が提供する制度を利用する

室内のリフォーム同様、建物の共用部分をリフォームする時も自治体の制度を活用できます。利用対象や限度額などは自治体によって異なりますので、自治体に問い合わせて確認するのがオススメです。

例えば東京都港区では、「共同住宅バリアフリー化支援事業」という制度があります。

この制度を利用すれば、床のノンスリップ化や出入り口・階段・廊下などの手すりの設置、段差解消などが可能です。

工事内容ごとに限度額が定められており、限度額と工事費用のいずれか少ない方の1/2の額が助成されます。

(参考:港区|共同住宅バリアフリー化支援事業)

手すりの取り付け時にはデザインに注意

独り暮らしする高齢者にとって、室内の手すりは必要な道具です。しかし高齢者が退所した後に新しく入居した人が、室内の手すりを見て「何これ?」と感じるケースもあります。

そのため、なるべくなら室内にあっても違和感のない手すりが良いですよね。

ここでは、違和感の無さそうな手すりをご紹介します。

1.木製の手すり

玄関や室内の廊下などであれば、違和感なく設置できる可能性があります。

2.白い手すり

足腰の不自由な高齢者であれば、トイレや浴室には手すりが必要になるでしょう。白い手すりであれば、トイレや浴室にも違和感なく取り付けられるのではないでしょうか。

ここでは室内に設置しても違和感のない手すりをご紹介しました。

しかし高齢者の状態によっては、手すりの太さや色、設置場所を工夫する必要があります。

例えば白内障の方であれば、色合いを工夫しないと手すりが見えないケースがありますし、身長の低い方であれば、その人に合わせて低めの位置に手すりを設置しなくてはならないケースもあるのです。

そのため、それぞれのケースに合わせ、なおかつ違和感のない手すりを選ぶことが推奨されます。

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